派遣社員になると保険に関することはどのように扱われるのでしょうか?
ここでは派遣社員の健康保険などを紹介します。
派遣社員には平成14年に設立された人材派遣健康保険組合というものがあります。
この保険組合ができたことによって派遣社員も保険に簡単に加入することが可能になりました。
ただし加入には条件がありますので、しっかりと押さえておきましょう。
1.雇用契約が2ヶ月を超える場合
2.勤務日数と勤務時間が派遣先の一般社員のおおむね4分の3以上であること
上記の2条件をクリアしていれば派遣健康保険に入ることができます。
なお、雇用契約が2ヶ月以上というのは、
契約期間が2ヶ月以上あれば契約開始日から適用することができますので、安心してください。
健康保険に加入すれば、毎月の給料から天引きされますので、
支払に関しては気にしなくて大丈夫です。
問題は契約期間が切れてからの健康保険の扱いになると思います。
契約終了時に次の仕事が決まっている場合はそのまま保険証が使えますが、
別の派遣会社で仕事が決まっていたり、次のお仕事が決まっていない場合は
次のような対応になります。
1.派遣健保に2ヶ月以上継続して加入していれば任意で継続することが可能です。
2.2ヶ月以上継続して加入していいない場合は継続ができませんので、返却することになります。
派遣健保の任意継続した場合はその健康保険料金を自分で払わなければなりません。
ただし、派遣健保では任意継続した月とその翌月は特例期間として保険料の上限が8700円に引き下げられています。
そして3ヶ月目以降も保険料は上限が13920円に抑えられていますので、安心してください。
なお、任意継続した場合はこれまでに使っていた保険証は派遣会社に返却して、
新たに保険証が送られてきます。